マンスリーマンション・家具付き賃貸予約管理システムに「定期建物賃貸借契約についての説明書面(借地借家法38条2項書面)」出力機能を実装しました。
マンスリーマンションのサービス提供に際し、定期借家契約を結ぶ場合、重要事項説明と契約の間もしくは同時に「事前説明」の書面交付という手続きをする必要があります。(借地借家法 第38条2項に規定)
定期建物賃貸借契約が
という点を記載した書面を交付し説明することが義務付けられています。
この手続きに必要な定期建物賃貸借契約についての説明書面を、PDFで簡単に出力できるようになりました!
定期借家の規定が適用されずに、普通借家と見なされ、もし借手が契約を更新したいと申し出た場合は応じなければならないなど、貸主側に定期借家契約でなくなるというデメリットが発生します。
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